| 不動産取引にて、かかる諸費用について |
不動産の購入の際、物件価格のほかに費用が必要です。
ざっと計算し、物件価格の8%〜10%と言われていますが、
必要な費用をおさらいしましょう。 |
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| 目次 |
1.仲介手数料
2.印紙税
3.登記費用
4.固定資産税清算金
5.不動産取得税
6.ローン諸経費について
7.その他費用について
8.まとめ
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かかる費用の支払い先と支払い内訳
仲介業者 |
司法書士 |
税金 |
銀行 |
売主 |
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団体信用保証加入 |
物件価格 |
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ローン事務手数料 |
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その他ローン費用 |
その他
(*ある場合のみ) |
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| 1.仲介手数料 |
これは私ども、仲介業者がいただくお金になります。
この金額が発生するのは、お客様が満足の行く物件を見つけられ、
取引の終了、決済まで到った際に、成功報酬としていただくお金となります。
「いくらぐらいなのか?」というのが気になるかと思います。 これは、宅地建物取引業法により決められており、以下の報酬規定が御座います。
【媒介に関し依頼者から受ける報酬の額(消費税を除く)は下表の率の合計額の範囲とする。
】
売買価額が200万円以下の金額・・・・・・・・・・依頼者の一方につき100分の5
売買価額が200万円を超え400万円以下の金額・・依頼者の一方につき100分の4
売買価額が400万円を超える金額・・・・・・・・・依頼者の一方につき100分の3
簡易計算方法として、売買価額の100分の3プラス6万円(消費税別途)
1000万円の物件を購入された場合、(1000万円*3%+6万円)*消費税5%=37万8千円
2000万円の物件を購入された場合、(2000万円*3%+6万円)*消費税5%=69万3千円
この金額が、仲介手数料となります。
この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。
仲介手数料については、会員様にプレゼントしている【失敗しない不動産選び7箇条】に
詳細を記載していますので、そちらも参考下さい。 |
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| 2.印紙税 |
| これは契約書に貼付する印紙のお金となります。
売り主と買い主の間で、売買の契約書が取り交わされます。
その契約書に貼付する印紙代の事です。
500万円を超え、1000万円以下の物件の場合 10000円
1000万円を超え、5000万円以下の物件の場合 15000円
殆どのお客様は1万円〜1.5万円ぐらいと思っていただいたらと思います。
印紙については、各郵便局で取り扱っていると思います。こちらを購入され、契約時にお持ちいただきます。 |
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| 3.登記費用 |
| 所有権の保存登記や移転登記にかかる費用です。
登記に関しては、司法書士の先生にお願いする事となりますが、
その際の登録免許税・司法書士報酬の金額となります。
評価額が1000万円の物件でおよそ15万円ぐらいかと思われます。
弊社では、決済までに報酬額・登録免許税額等が記載されている明細を
発行していただける司法書士の先生をご紹介致しております。 |
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| 4.固定資産税清算金 |
固定資産税の精算に必要な金額となります。
固定資産税は、その年の1月1日時点での所有者にかかります。
1月1日より、その次の年の3月31日までの固定資産税を支払うわけですから、
売買の決済が7月2日であった場合、7月2日以降の所有者である買い主が、その金額を負担する事となります。
売り主 1月1日より7月1日まで負担
買い主 7月2日より翌年3月31日まで負担
売り主に直接固定資産税の請求が行きますので、決済時に、売り主に精算するような形となります。
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| 5.不動産取得税 |
| 不動産取得税とは不動産(土地、家屋)を売買、贈与などにより取得した場合に納める税金です。
この税金は取得後数ヶ月後に県税事務所から納税通知書が送付されます。
決済後しばらく経ってからとなりますので、ご注意下さい。
税額は次のとおりです。
固定資産税評価額×4/100=税額
(ただし、平成21年3月31日までに住宅及びその敷地を取得した場合は3/100 になります。また、宅地及び宅地並に評価されている土地を平成21年3月31日までに取得した場合は課税標準価格が固定資産評価額の1/2となります。)
(そのほかにも、要件を満たせば住宅・住宅用土地についての軽減措置が講じられています。)
詳しくは地方の税務課でお尋ね下さい。
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| 6.ローンの諸経費 |
| ローンを組まれる場合、団体信用生命保険料や、銀行の印紙・手数料等が必要となります。
これは各銀行により様々です。
弊社では、りそな銀行提携ローンとして、店頭金利より0.8%〜1.2%引きの商品が御座います。
但し、こちらを利用される場合、書類の準備や銀行との連絡の取りつなぎ等事務費用として52,500円が必要となります。
なるべく安く済ませたい方は、新生銀行さん等、その他の銀行さんをご利用いただくことも可能です。
その場合でも、弊社でご用意できる書類についてはご用意させていただきます。 |
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| 7.その他費用について |
マンション購入の場合、管理費や修繕積立金といった費用がかかります。
これは毎月かかってくる費用になりますが、この費用について固定資産税と同じように
負担の精算を行います。7月6日に決済の場合、7月分の精算(7月5日まで売主、7月6日より買い主)等となります。
土地購入の際、敷地内に水道が引き込まれていない場合は水道加入負担金がかかってきます。
元々古家が乗っていた土地であった場合、既に引き込み済みな場合もございますが、
空き地状態であった・駐車場であった場合などの場合は引き込みの水道負担金が必要となります。 |
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| 8.まとめ |
不動産の購入は一生に一度である方が多いと思われます。
そのような取引の中で、不動産購入に際して何が必要な費用なのか、又は必要の無い費用なのかを
しっかりと見極める必要があると思います。
不動産取引のトラブルについて色々と調べてみましたが、
【これは本当に必要な費用なの?】
【手付けで支払った、この金額はどうなるの?】
費用に関してのトラブルも多々あるようです。
こういったトラブルに巻き込まれない用に、費用に関してはしっかりと把握しておくべきかと思います。 |
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